亀の子少年野球クラブ

クラブ規約

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 第一条(総則)   

   本クラブは、少年クラブ員及び父兄の親睦を計り併せて少年の野球技術向上と
   人格、体力の向上及び社会活動における協調性を養うことを目的とする。
 第二条(名称)

   「亀の子少年野球クラブ」を呼称する。
 第三条(事業所)

    本クラブの事務連絡所は墨井宅におく。
 第四条(資格)

   中村区、またはその近辺の学区に在籍する父兄の子供にて小学校六年生まで
    の年齢で構成し、父兄の積極的な熱意のある人に限る。
 第五条(幹事)

   幹事は、指導コーチ他、若干名と会計1名を選任する。
 第六条(当番)

   お茶当番(その他の当番)は原則としてないものとする。

   但し、監督・コーチの要請があれば手助けを依頼する場合がある。
 第七条(会費)

   会費は一名に付き、定められた金額を毎月収める。尚、必要のある時は臨時会費
   を徴収し、また、通常会費を増額することができる。
 第八条(退会)

   会の運営を乱す者、コーチの指導に素直に従わない者、または会費の長期未納者は
   幹事会に諮り退会させる。
   また、毎事業年度始めに全員登録制とし、不適格者は再登録しないものとする。

 付則

        1)  会計事業年度は、毎年1月1日より12月31日とする。

        2)  グランド内での試合または練習中の事故及び車による移動での事故、その他クラブが
             関係する行事(催事)においての事故には、クラブとその関係者は一切責任を負わない。

        3)  新たに指導コーチになる場合は、代表、相談役の承認を得なくてはならない。

        4)  規約については、年度途中でも必要があれば改正、追加することがある。 

 チーム規則

        1)  少年クラブ員は性格素直にして他人に迷惑をかけずチームの和を乱さないこと。

        2)  会と同時に毎週行う練習には必ず参加し、欠席の場合は前日までに監督
         またはコーチに連絡する。なお、チーム行事には積極的に参加する。
        3)  無断欠席または連続欠席が多い者は、実力があっても熱意がないものと判断し、
        試合または大会に出場させないこともありうる。

        4)  原則として、練習場または試合会場には現地集合とする。
      但し、遠方練習場についてはこの限りではない。

        5)  体験期間については約1ヶ月間とする。

        6)  チームで揃える用品(ユニホーム等)は、チーム統一のものとする。

        7) 試合中、選手に対しご父兄による指導はご遠慮願います。 

 

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